1998-04-23 第142回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第13号
その中で、当面の施策と今後の施策、大きく言うと短期、中長期と二つ含まれるかと思いますが、当面の施策といたしましては、東京湾の航行経路の指導を海上保安庁におきまして徹底をする、先生も今お話しになりました灯浮標を結んだ線から一定の距離を離して航行するといったような指導を徹底するということと、それから同じく海上保安庁の東京湾海上交通センターにおける監視指導を強化する、こういった航行安全対策を講じてございます
その中で、当面の施策と今後の施策、大きく言うと短期、中長期と二つ含まれるかと思いますが、当面の施策といたしましては、東京湾の航行経路の指導を海上保安庁におきまして徹底をする、先生も今お話しになりました灯浮標を結んだ線から一定の距離を離して航行するといったような指導を徹底するということと、それから同じく海上保安庁の東京湾海上交通センターにおける監視指導を強化する、こういった航行安全対策を講じてございます
本件措置につきましては、当該海域は重要な漁場の一つであり、かつ国際船舶の航行経路であることから、漁業への影響及び無用な国際紛争を避けるため、またその使用頻度も高くないこと、周辺にはほかに射撃訓練に使用可能な区域がまだあることを踏まえたものであるということを述べておるところでございます。
特に、今先生御指摘のジェットフォイルにつきましては、高速で走るということで、いわば加重をしていろいろな指導をしておるわけでございまして、レーダー等を利用した適切な見張りの実施でありますとか、あるいは超高速船が行き会わないように航行経路の分離というような指導もしております。
さらに、主だった外国船舶の海難について、その原因から判断いたしますと、やはり我が国周辺海域の気象、海象の特徴あるいは航行経路、周辺事情等を熟知していないのではないかと思われるところがございます。
天塩港におきまして砂利を積載しております船舶の積み出し運航数といいますか、平成元年で年間大体二百三十回程度だったということ、それから、これらの砂利運搬船の航行経路がいわゆる主要漁場を通っていない、さらに、日本海の大和堆あるいは武蔵堆などの主要漁場に関しましては、その場所とか時期とか一般的な特徴、それからそういう海域を航行する際の航行上の注意事項について、当庁が地方ごとに発行しております沿岸水路誌の中
この航行経路には、本年四月に完成した瀬戸大橋がある。出港した船は、水島航路を南下してほぼ直角に針路を変えて東に向かうことになるが、この変針直後に瀬戸大橋の下を通過する。 ところが、その付近に多数の漁船が操業中で、何度も汽笛を鳴らして注意を喚起したが、なかなか通航路を開けてもらえない。
また、航路の変更等につきましては、確かに先生御指摘のとおり、以前そのような案もございましたようでございますが、いろいろな事情によりまして必ずしもそれは適当でないということでまいりまして、そのような航路の変更についてはそれが必ず海上安全の向上に資するかという観点ということでなくて、場合によっては船舶の航行経路が長くなりまして、かえってふくそう化を招くというようなこともございますので、慎重に検討させていただきたいというふうに
航空機騒音につきましては、従来から東京、大阪両空港における夜間のジェット機の離着陸禁止措置等を講じてまいりましたが、第五十五特別国会におきまして、公共用飛行場周辺における航空機の騒音による障害の防止等に関する法律が可決成立を見ましたので、同法に基づき、航空機の航行時間、航行経路等に関する指定、学校、病院等の防音工事に対する助成、共同利用施設の整備に対する助成、空港周辺の建物等の移転補償及び農業経営上
航空機騒音につきましては、従来から東京、大阪両空港における夜間のジェット機の離着陸禁止措置等を講じてまいりましたが、第五十五特別国会におきまして「公共用飛行場周辺における航空機の騒音による障害の防止に関する法律」が可決成立をみましたので、同法に基づき、航空機の航行時間、航行経路等に関する指定、学校、病院等の防音工事に対する助成、共同利用施設の整備に対する助成、空港周辺の建物等の移転補償及び農業経営上
航空機騒音につきましては、従来から、東京、大阪両空港における夜間のジェット機の離着陸禁止措置等を講じてまいりましたが、第五十五特別国会におきまして、公共用飛行場周辺における航空機の騒音による障害の防止に関する法律が可決成立を見ましたので、同法に基づき、航空機の航行時間、航行経路等に関する指定、学校、病院等の防音工事に対する助成、共同利用施設の整備に対する助成、空港周辺の建物等の移転補償及び農業経営上
これに対する交通規制を、あるいは一方通行とか、あるいは航行経路を安全な水路に変えさせる、迂回であってもそういうところを通れというふうにすること、そういう点が新しく必要となって出てきたわけでございます。
第二点としましては、交通規制を強化するということでございますが、大型タンカーにつきましては、航行経路をあらかじめ指定をして、かってなところを通らないようにする。あるいは航路を、狭水道につきましても一定の幅と長さを持った航路を必ず通れというふうに、航路、これは一定の幅と長さを持った水面でございます。これをつくりまして、その地域を必ず通行するようにする。